新・処遇改善加算
背景
制度の概要
処遇改善加算・特定処遇改善加算制度創設の背景
介護人材の不足
介護関係職種の有効求人倍率は、全職業より高い水準で推移
→人がなかなか採れない。
引用元(厚生労働省老健局「介護人材の確保・介護現場の革新」)
迫る“2025年問題”と介護人材の不足
超高齢社会を迎えたわが国では、2025年には後期高齢者(75歳以上)人口が約2,200万人に膨れ上がり、国民の4人に1人が75歳以上になる。
→ 介護を必要とする高齢者は増える一方
一方、生産年齢人口(15~64歳)は減少を続けており、働き手は業界間で奪い合いとなっている。
→ 介護を担う人材が足りないが、採用は難しい。
このような状況を打開するには、介護業界に人材を呼び込む施策が必要となる。
→ 介護業界の人材確保のための施策が、介護職員処遇改善加算制度と特定処遇改善加算制度
介護人材確保の課題
課題は、採用数そのものの増加と採用した職員の離職率低下
『介護サービス業』の職業イメージ
(株式会社リクルートキャリア「介護サービス業 職業イメージ調査 2015」より)
①「体力的にきつい仕事の多い業界だと思う」(61.0%)
②「精神的にきつい仕事の多い業界だと思う」(53.8%)
③「給与水準が低めの業界だと思う」(48.0%)
④「他人の人生に関わるのが大変そう」(46.1%)
⑤「離職率が高い業界だと思う」(44.6%)
給与水準をアップする一方、介護事業所には職員がやりがいをもって働き続けられる仕組みを求めることが必要
介護人材確保の目指す姿
介護人材を増やす一方、専門性の高い人材を確保
引用元(社保審 介護給付費分科会「介護人材の処遇改善について」)
人材のすそ野を広げて、経験が少ない人材が増えた場合、難易度の高いケースに対処できる専門性の高い人材が必要。また、未経験者を指導できるリーダー級の介護職員の存在が重要となる。
「富士山型」と二つの処遇改善加算
介護職員処遇改善加算
→ 介護人材のすそ野を広げる施策
介護職員の資質向上を図り、働きやすい職場環境を整備した介護事業所に介護職員の賃金に充てるための介護報酬の加算を与える。これにより介護人材の増加と職場定着を図る。
特定処遇改善加算
→ 専門性の高い人材を介護業界につなぎとめる施策
介護職員処遇改善加算に加え、経験・技能のある介護職員(専門性の高い人材)にもう一段高い賃金水準を実現して、他の業界に流出することを防ぐ。
介護事業所における人事制度構築の考え方
二つの処遇改善加算を活用した基本モデル
介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)と特定処遇改善加算(以下「特定加算」)を使って、他の事業所に引けを取らない賃金水準を実現し、人材採用につなげる。
↓
採用した職員がすぐに辞めないよう、処遇改善加算の算定要件を満たしたキャリアパスを示し、将来の不安をなくす。
↓
特定加算のターゲットである「経験・技能のある介護職員」になれば、更なる賃金改善の対象となり、よりやりがいのある仕事を任せることを示して介護職員のモチベーションを高め、そこに向けた育成を行う。
概要
処遇改善加算・特定加算制度の沿革
3年ごとの介護報酬改定(次回2021年)で見直しが原則
2009年 「介護職員処遇改善交付金」制度の開始
現在の加算Ⅲの要件を満たすことで、月額1万5千円相当の賃金改善を行う原資を交付金(要件を満たせばもらえるお金)として受けられた。
2012年 介護報酬の加算である「介護職員処遇改善加算」になる。
2015年 現在の加算Ⅱに相当する上位区分が追加
この上位区分を取ることで月額1万2千円相当の増額に。
2017年 現在の加算Ⅰ(月額1万円相当の増額)が追加
2018年 処遇改善加算の下位区分Ⅳ・Ⅴの廃止が決まる。
2019年 「介護職員等特定処遇改善加算」が導入される。
「経験・技能のある介護職員」の賃金改善を重点的に行う新たな処遇改善加算
処遇改善加算とは?
処遇改善加算の区分と算定要件(現在)
引用元(社保審 介護給付費分科会「平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」)
特定加算とは?
特定加算の区分と算定要件
処遇改善加算・特定加算の加算率(2020年)
※「現行の処遇改善加算」は介護職員処遇改善加算を指す。
引用元(厚生労働省老健局老人保健課「2019年度介護報酬改定について」)
処遇改善加算・特定加算の請求状況
引用元(社会保障審議会 介護給付費分科会「令和3年度介護報酬改定に向けて」)
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