【育児介護休業法改正_男性の育児休業の施行日が令和4年10月1日に】
2021/07/21
公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で施行されることが決定していた 「子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能」とされている、いわゆる男性の育児休業取得ですが、 令和4年10月1日を施行日とする分科会の資料が公表されました。 添付ファイル内で、施行日が「公布後1年6か月以内の政令で定める日」となっている改正点です。 分科会の資料ではその他にも、政省令や指針の案も公表されています。 今後の改正に向けての詳細が決定されましたら追ってお知らせいたします。 育児・介護休業法 改正ポイント_リーフレット