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介護職員処遇改善加算

処遇改善加算とは

介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算とは、介護サービスで働く介護職員のためのキャリアアップの仕組みを作ったり、職場環境の改善を行った事業所に対して、介護職員の賃金の改善のためのお金を支給することを目的に、平成23年度まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を廃止して、「処遇改善加算の改定をした加算です。

 

介護職員処遇改善加算の区分について

従前の介護職員改善加算区分は、ⅠからⅣ(4)まで4区分でしたが、平成29年度から区分は1つ増えて5区分になりました。

・加算Ⅰ:介護職員1人当たり月額37,000円相当の加算

・加算Ⅱ:介護職員1人当たり月額27,000円相当の加算

・加算Ⅲ:介護職員1人当たり月額15,000円相当の加算

※加算Ⅳと加算Ⅴは、2018年の介護報酬改正で廃止されました。

介護職員処遇改善加算の算定要件

1)キャリアパス要件
2)職場環境等要件
上記のどの要件を満たしているかによって、申請できる加算が変わります。

【必須要件】
・処遇改善計画を立案している。またはすでに処遇改善を行っている場合は適切に報告していること。
・労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。

キャリアパス要件とは

キャリアパス要件Ⅰ

(1)介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めるこ
と。
(2)(1)に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
(3)(1)および(2)の内容について職業規則などのもので書面で明確にし、周知していること。

キャリアパス要件Ⅱ

(1)次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。
ア.資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)する
とともに介護職員の能力評価を行うこと。
イ.資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。
(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅲ

(1)経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
を設けること。具体的には、次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。

・経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
・資格取得(または保有)により昇給する仕組み
・人事評価や試験結果により昇給する仕組み

(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算(拡充後)におけるキャリアアップの仕組みのイメージ

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