令和4年1月1日より健康保険法改正情報
2021/12/15
皆さん、連絡です<(_ _)>
以下、各自、ご確認願います!!
◆健康保険制度の一部が改正されます
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健康保険法の改正に伴い、以下の2点が令和4年1月1日より施行。
≪傷病手当金の支給期間が通算化≫
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
現行制度では、被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、
支給開始日から1年6か月を超えない期間(一時的な出勤による不支給期間を含む)、傷病手当金が支給されます。
★今回の制度改正によって、療養期間中の出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化が行われます。
≪任意継続被保険者制度が見直しされます≫
現行制度では、被保険者本人の意思による脱退はできないことになっています。
★今回の制度改正によって、任意継続被保険者本人からの申請による脱退が可能となります。
※ただし、申請が受理された月の翌月1日から資格喪失となります。
お知らせでした<(_ _)>