内定取り消しって…?
2022/06/09
戸川です^_^
内定取消しの難しさについて書きましたので、経営者の皆さんの参考になればと思います
優秀な人材確保のため、在学中に採用内定通知をすることが通例となっています。
ここで注意が必要なこと…それは…内定取り消しです!
採用内定の法的性質について考えてみましょう。
入社予定日を始期+内定からその学生の卒業まで解雇権行使可能
つまり、始期付解約権留保付労働契約となります。
結論を言うと…入社日までは解約可能です。
しかし、以下の二つの要件が必要です!
①採用内定通知のほかは労働契約を締結するための特段の意思表示が予定されていないこと
②採用内定の取り消しが客観的に合理性が認められて、社会通念上相当と認められること
例えば、電電公社近畿電通局事件(最判昭55.5.30)のように、
道路交通法違反をした学生が公共性の高い企業への適格性を欠いていると
判断された場合などが「客観的に合理性があり、社会通念上相当と解される」ことに該当します。
※ほかの要素も加味されているので、詳細は判例をご確認ください🥺
ちなみに、経営難の場合の内定取り消しは、整理解雇の4要素にならいますので、ご注意を!
(内定取り消し回避義務など…)
とにかく、内定取り消しもかなり複雑なのです。
内定取り消しを実施する経営者の皆さんも断腸の思いで悩まれてのことだと思います。
実施される場合は、クオーレ労務経営までご相談ください。
内定取り消しについては、またもうひとつ記事を書く予定です!