従業員を雇用した時に付随する会社の責任
2022/05/09
戸川です!
今回は雇用契約に付随して発生する会社側の義務について簡単に説明したいと思います。
従業員にも義務はありますので、その点は従業員の方にもよくよくわかってもらいたいものです…笑
最近は権利主張ばかりで労務提供に怠慢な方も増えている私見です…(T ^ T)
さて本題です。
雇用契約に付随して発生する会社側の義務について、下記を改めてご確認お願いします!
①安全配慮義務・健康配慮義務
この義務が問題になるのは、過労死や過労自殺や、職場で従業員がケガを負った場合です。
ちなみに、直接雇用者以外に対する安全配慮義務も気を付けましょう!
(例:出向者、派遣従業員等)
②職場環境配慮義務
会社は職場環境を良好に保つ義務があります!
この義務は、社内でセクハラやパワハラの被害が発生した場合に問題になることが多いです!
③使用者責任(民法715条)
従業員が業務遂行にあたって他人に損害を与えた場合、使用者は責任を負います。
会社は従業員の労働によって利益を享受しています!
ある程度のリスクは負う必要があるんです^^;
故意過失の程度で実損害は請求できますが、全額損害賠償請求はできません!
従業員に損害賠償請求を適法にした場合でも、給与から天引きしたり、相殺してはいけません!
労働基準法第24条(賃金の全額払いの原則)に抵触しますので注意してください!
給与を支払い、その後支払ってもらうように(^^ゞ
★補足★損害賠償請求について
運送業では交通事故はよくある話ですが…
それに伴い車両修理費用請求について、判例で実損額の5%~30%の判決が出てます。
従業員へ全額請求ができないと認識しておきましょう…