令和4年4月1日 育児休業法改正
2022/05/09
戸川です!
ブログの方でのご案内が遅れてしまいましたが、今年の4月1日から育児休業法が改正されています。
①企業は従業員へ育休制度の説明をすることが義務となります
②企業から従業員へ育休取得を促進することが義務となります
③正社員だけでなく、有期雇用契約労働者に育休を取得させることも義務となります
また、半年後(もう5月ですので5か月後)の令和4年10月1日にも下記のような改正があります!
★男性が子の出生から8週間の間に合計4週間分育児休業取得可能!
これまでのパパ休暇とは違い、合計2回まで分割取得できるため使い勝手がよくなると思います!
休業開始2週間前までに申請しましょう!
育児休業制度を活用することで
◎従業員満足度アップ→離職率の低下
プラス
◎従業員には雇用保険からの育児休業給付があり
◎企業と従業員には社会保険料の免除
というメリットがあります!
就業規則の変更・整備なども必要になってきますので、
是非弊所にご相談ください♪