改正!!!道路交通法施行規則💦
2022/01/26
皆さんいつもお世話になります(`・ω・´)b
ちょっと皆さん・・・・
うちは運送事業じゃないから業務で車両使ってても大丈夫✊
とか思ってへん?
それ、大きな間違いやで!!!!!
アルコールチェック義務化なんよ!
白ナンバー5台以上を業務使用の会社が対象となってもうたんですよ(;^_^A アセアセ・・・
しかもです!!!
この対象は、5台以上の「社有車」だけで「リース車」や「自家用マイカー営業車」等は
関係ないと思っている会社さんもいてはりませんか???
実は、自動車を使用して業務を行う場合には、車両の名義は関係ないんですわ( ゚Д゚)
実際、対象を勘違いしておられた顧問先があったんですよ(-_-;)
名前は伏せさせていただきますね(笑)
なので、今回、共有しようと思いました(`・ω・´)b
はい!!!答えは!!!
「業務に使っている車両」で数をカウントするねん!!!!
つまり、マイカーで営業に出ている方々等も対象になりますねん!!!!
地方の会社では意外と該当するのではないかな????
このように
業務使用に関わる台数が5台以上ある場合
2022年4月からの取組強化の対象となるんでよろしくお願いします<(_ _)>
2022年4月より、取組強化される
飲酒運転根絶のためのパンフレットがここにあるので皆さんよく見といてください<(_ _)>
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
4月にアルコール検知器のチェックは間に合わへんで!という声があり、検知器を使用してのチェックは10月からになりましたが、
目視によるチェックと記録の1年保存は4月から始まるんで注意でっせ!!!
【義務化の内容】
・運転の前後に、運転者に対して目視およびアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認すること。
・目視およびアルコール検知器による確認の記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存すること。
・正常に機能するアルコール検知器を常備すること。
事業所に集まる場合は、原則である対面点呼が可能ですが、例えば直行直帰の営業の方では
非対面での確認方法について、体制づくりが必要です。10月までにアルコール検知器
直行直帰の営業の方には、それぞれに一台必要になるやろね💦
安全運転管理者だけでは対応できひんので、副安全運転管理者を置くか??
車を使用して業務にあたる方への教育含めどのように安全を確保し、業務負担を増やさんと効率的に行って行くために組み込んでいくか?
いろいろ経営者はしんどいです!!!
でもね。。。。検討していく必要がありますよね。
しゃーないもん・・・・
ちなみに出張時の場合の取扱等通達がここにあるので詳細知りたい方は読んで備えといてください<(_ _)>
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/20211110tuutatu.pdf