懲戒解雇で退職金不支給→敗訴増えてます
2021/07/16
みなさん、懲戒解雇で解雇した場合でも、退職金を払わないといけないこともあるので、
事例共有としますm(__)m
個人的にはなんでやねん!(# ゚Д゚)
と言いたいところですが・・・・
なので懲戒解雇の場合に退職金を不支給又は減額する場合の注意点を共有します!
その前に簡単に悲しい出来事達・・・・
平成24年6月13日東京高等裁判所判決
競合他社への転職を理由に退職金を不支給としたところ、裁判所で退職金全額約3000万円に遅延損害金約550万円を加えて支払うことを命じられた事例
平成29年10月23日東京地方裁判所判決
飲酒運転を理由に懲戒解雇したドライバーの退職金を不支給としたところ、裁判所で退職金の半額にあたる約121万円に遅延損害金約11万円を加えて支払うことを命じられた事例
(1)退職金の不支給(減額)は労働基準法上許される?
労働基準法第24条1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」としています。
これは、「賃金の全額払い原則」と呼ばれます。
退職金も「賃金」に該当し、全額払い原則が適用されますが、不支給事由に該当する場合は退職金がそもそも発生しないため、全額払い原則に反するわけではありません。
また、減額規定に基づき、例えば半額まで減額する場合も、残りの半額については退職金はそもそも発生しないと理解されるため、全額払い原則に反するわけではありません。
判例(平成20年3月28日東京地方裁判所判決等)も同様に判断しています。
(2)退職金の不支給などは就業規則で定めることが必要です!
企業が退職金制度を設ける場合、退職金に関する事項は「就業規則の記載事項」に該当します。
そのため、退職金の不支給(減額)についても、就業規則または退職金規程で定めることが必要です(退職金規程は、就業規則の一部なのです)。
(3)退職金の減額規定、不支給事由の定め方の例
退職金の減額、不支給については、例えば、厚生労働省のモデル就業規則では以下のように、「懲戒解雇された者」について減額あるいは不支給とすることを定めています。
厚労省のモデル規程も以下のように定めています
↓
(退職金の支給)
第52条 勤続●年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。
ただし、自己都合による退職者で、勤続●年未満の者には退職金を支給しない。
また、第65条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
上記の厚生労働省のモデル就業規則では、「懲戒解雇された者」について不支給または減額を定めていますが、
このほかにも「懲戒解雇事由に相当する行為があった者」や「就業規則の競業避止義務に違反して同業他社に転職した者」なども
不支給あるいは減額の対象とする例が多くなっています。
懲戒解雇を理由とする退職金の不支給などには制限があります!
就業規則や退職金規程で退職金制度を設けている会社は、それに基づく退職金支払いをしなければならないことが原則です。
退職金の減額や不支給が判例上認められるのは、以下の2つの条件を両方満たす場合に限られています。
条件1:
就業規則又は退職金規程に減額事由や不支給事由が定められていること
条件2:
退職者に著しい背信行為があったこと
よって・・・・
減額規定や不支給事由を定めた条項がない場合
☛社内で重大な問題を起こし、懲戒解雇処分を受けた場合でも、
就業規則や退職金規程で減額事由や不支給事由が定められていない場合は、退職金の減額や不支給は認められないとするのが判例です。
理不尽すぎる・・・・( ノД`)シクシク…
判例上、不支給や減額が認められない場合がある時
☛退職金規程や就業規則で、懲戒解雇事由に該当する場合に退職金を減額または不支給とする旨の規定がある場合であっても、
懲戒解雇事由に該当するだけでは、退職金を減額、不支給とすることはできないとしている判例が多い。
多くの判例は、「それまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為があった場合」でない限り、退職金を減額、不支給とすることはできないとしています。
つまり、単に懲戒解雇事由に該当するだけでなく、著しい背信行為であるといえる場合に限り、判例上、退職金の減額や不支給が認められています。
理不尽すぎる・・・・( ノД`)シクシク…
勝ったことないんかい・・・・(´;ω;`)ウッ…
んん???
👇
会社財産の着服や横領を理由とする退職金不支給の判例
・会社財産の着服や横領が懲戒解雇事由にあたるとして退職金を不支給とすることについては、適法であるとする判例が多くなっています
※平成29年9月13日東京高等裁判所判決、平成21年9月3日東京地方裁判所判決、平成20年3月28日東京地方裁判所判決等
職場内での違法行為を理由とする退職金不支給
・酩酊して抵抗困難となったパート社員をホテルに連れ込んで性行為をもったことを理由に懲戒解雇された支店長代理について退職金の不支給を適法と判断
※平成24年2月17日東京地方裁判所判決
・職場内の賭博行為への関与を理由に懲戒解雇された従業員に対する退職金不支給を適法と判断
※平成20年2月15日東京地方裁判所判決
・自社と係争中の他社に対して、自社の重要な機密情報を提供した行為を理由とする退職金不支給を適法と判断
※平成20年1月18日東京地方裁判所判決
勝ってる例もあるけど、そりゃこんなんあかんに決まってるやん・・・・(´;ω;`)ウッ…
ほかないんかい・・・・
私生活での犯罪行為を理由とする退職金不支給
私生活での犯罪行為については、基本的に会社の業務に関係がないという考え方から、退職金を全額不支給とすることは違法としている判例がほとんどです。
ただし、一定程度減額することは認められているようです。。。。。
はぁ????(# ゚Д゚)
鉄道会社の従業員が電車内の痴漢行為で有罪判決を受け、懲戒解雇されたことを理由に退職金を不支給とした事例
→退職金の3割相当額の支払を命じる
※平成15年12月11日東京高等裁判所判決
はぁ??鉄道勤めのやつが何電車で痴漢しとんねん!!!!(# ゚Д゚)
あ~あ・・・・裁判てなんなんやろと個人的には思ってます・・・・・
とにかく、退職金とかもういらんのんちゃう??とか思ってしまいますよね・・・・
でも、社長さんは従業員のために規定してあげたいと優しさ満点の方も多いので、その際はご相談ください<(_ _)>