無駄な残業はさせるな!
2021/07/12
突発的な業務やクレームなどが発生した時以外、従業員には基本的に業務時間中に仕事を終わらすことができるようにさせるべきです(`・ω・´)b
だらだら残業が多い会社も大多数存在するのも事実ですが、社長!少し考えましょう!
生産性の向上を図るためにも労働時間を短縮していくことは事業の成功に欠かすことができません!
しかし、そんなん言うても仕事めっちゃあるし!という企業さんもあると思うので、強制はしません!
参考になれば程度でお聞きください!
対処法は、残業の許可制です!
当たり前のことですが、なかなかできていない状況だと思います。。。。
一つ、怖い裁判例を紹介しておきます。
電通事件(最高二判平成12年3月24日民集54巻3号1155頁 労判779号13頁)
~内容~
労働者Xは、平成2年4月1日に会社Yに入社した。会社Yでは、従業員が長時間にわたり残業を行うことが恒常的に見られ、
三六協定上の各労働日の残業時間又は各月の合計残業時間の上限を超える残業時間を申告する者も相当数存在していた。
労働者Xは、徹夜を含めた長時間労働が続き、うつ病に罹患し、不可解な言動をするようになったが、上司はXに休息を与える等の措置をとらなかった。
労働者Xは平成3年8月に会社業のイベントの後に自殺をした。
~判決~
「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。」
と判示した上で、労働者Xの上司は、労働者Xが恒常的に著しく長時間にわたり業務に従事していること及びそれにより健康状態が悪化していることを認識していたにもかかわらず、その負担を軽減させる措置を講じなかったことに過失があるとして、会社に民事上の責任がることを明確にしました。
なお、この事件での1億6800万円を会社が遺族に支払うことで和解が成立したようです。
やばいでしょ・・・極端な例ですが。。。。もしこんなことが貴社に発生したら、会社潰れてしまいます💦
残業制度を就業規則に規定し、きちんと運用しましょう!!!
<就業規則例>
1 会社は、業務の都合により、第〇条の所定労働時間を超えて労働させることがある。
2 従業員が、時間外労働をする場合には、事前に所属長に業務の内容及びその必要性を記載した書面を提出し、許可を得なければならない。従業員が、会社の許可なく時間外労働を行った場合、当該業務の実施に該当する部分の通常賃金及び割増賃金は支払わない。
残業の許可制を実施するにあたっては、上記のような就業規則の規定は必要ですが、規定を作成するだけでは不十分です。
実際に、許可がなければ、残業は絶対に許さないという姿勢で臨まなければなりません。
会社に無許可で残業をしている状況を黙認しているような状況があれば、黙示の業務指示があったとして、残業代の発生が認められる可能性があるからです。
例えば、神代学園ミューズ音楽院事件(東京高裁平成17年3月30日労判905号72頁)では、残業禁止命令が発せられた以降の残業に対する残業代の支払いの可否が争われました。
この事案では、会社が従業員に対し、朝礼などの機会や中間管理職を通じる等して、繰り返し残業を禁止する旨の業務命令を発し、残務がある場合には役職者に引き継ぐことを命じるなど、残業の禁止命令を徹底して行っていたため、この命令に反して行われた残業代については支払う義務はないと判断されています。
さあ!社長さん!対策打って会社を守りましょう!
何かございましたらご相談ください<(_ _)>