公務員(国家、地方)の副業解禁と副業許可を理解しておきましょう(`・ω・´)b
2021/06/26
昨今、公務員のアルバイト面接等も増えてきているかもしれません。
面接担当者の方は特に注意が必要です!
面接時に告知されているにも関わらず、雇ってはいけない公務員を雇った後の風評被害が怖すぎます💦
そこで、基本的な考え方や事例をご紹介しようと思いました<(_ _)>
まず、公務員法を見ておきましょう!!
国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
結論、営利目的の副業は不可ということです!
また、公務員の原則も見ておきましょう!
国公法 第99条:信用失墜行為の禁止
本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為
国公法 第100条:守秘義務
本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為
国公法 第101条:職務専念の義務
精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為
つまり、公務員は全体の奉仕者という立場をわきまえて生活しないといけないということなんです!
例えば、禁止される副業をやったがためにこんな罰則を公務員が受けている例があります!
①2018年にビル清掃員としてバイトをしていた千葉県の職員が、減給処分を受ける。
②2015年には水田耕作を無許可で行っていた埼玉県の職員が、6か月の停職処分を受ける。
②は赤字経営であったにもかかわらず、営利目的と判定され、罰則になったみたいです💦
まとめると、副業するためには、以下の条件を満たす必要があります!
・営利目的でない活動
・国の仕事に従事する者として、信用を失くさない(モラルを守っている)活動
・外部に秘密を漏らさない活動
・本業に支障をきたさない活動
・任命権者の許可を得ている活動
これに許可が必要になることも忘れずに!
■公務員でもできる副業の例
不動産賃貸業などは500万円未満の年収であれば、許可不要で始めることができます。
仮想通貨、株式、FXなども許可不要ですが、20万以上になると確定申告忘れずに!
講演、講師は自治体にもよりますが、基本的には許可が必要です!
家業の手伝いも許可を取っておくことをお勧めします!
フリマアプリ等で不要なものを売るのは許可不要ですが、せどりや転売は禁止されていますので、注意!
■進んだ公務員副業
公務員の副業容認が進んだ一つの先駆けとなったのは、兵庫県神戸市の地方自治体による、「地域貢献応援制度」(副業容認のために新たな基準を設けた動き)だと言われています。
社会貢献性が高い分野では今後許可されるケースもあると思いますが、必ず、所属の地方公共団体へ確認してもらったうえで、採用するように一般企業の面接担当である皆さんは注意しましょう!