少額訴訟・・・・( ノД`)シクシク…
2021/08/04
皆さんに今回は、少額訴訟についてお伝えしたいと思います<(_ _)>
ご存じの方も多いと思いますが、通常の裁判と違って早急に解決できる手早い訴訟です(`・ω・´)b
通常の訴訟になると、1回目はほぼ審理が行われず、その1ヶ月以上空いてから2回目の審理が開始されます。
そして、1年以上かかるので非常に精神的にもしんどいですよね。。。。
対象になる事例は、60万円以下の訴訟が対象となります!原則、1回でその日に判決がでます。
和解できずに判決となり、それに不服を申し立てても、あまり大きく覆ることはないです。
詳細、まとめると・・・・・以下の通りです(`・ω・´)b
- 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
- 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
- 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
- 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
- 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます。
- 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)
注意点は、相手方が通常訴訟に移行したいと言うて来たら、少額訴訟ができなくなります。
また、公示送達ができないので、住所がわかっている相手方にしか請求できません<(_ _)>
加えて、金銭債権が発生していて、請求すれば支払われる債権で少額訴訟を使う方がいいです。
相手と債券自体をもめているのであれば、通常の訴訟に移行してしまうので。。。。。
そして、最後に必要な書類は申請書(https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_minzisosyou/index.html)と証拠書類と法人の場合は履歴事項が必要となります。
捺印もしないといけませんが、認印でいいのでこの点も楽に申請できますよね。
こんな感じなので、なんかあったら顧問弁護士さんにお問い合わせください<(_ _)>
しかし、少額訴訟は少額なので、弁護士費用等を踏まえると、ご自身でやった方がいいと思いますので、頑張ってください(`・ω・´)b