新型コロナ改正特別措置法について
2021/08/01
新型コロナ・・・・・全く収まるところを知らないですね。。。。
そして、8月2日からまたまた緊急事態宣言やまん防・・・
企業としては嫌になる・・・特に飲食店の方々は特に影響受けています。
私も飲み食い好きなので非常に迷惑をこうむっています💦
そんな中で、皆様もご存知の新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正ですよね・・・
ちょくちょくお問い合わせがあるので、概要を書いておこうと思います。
そもそも改正されて間もないこともあり、企業の現場ではかなりの混乱が起こっているのも事実です。
その一つとして、過料制度です。。。
そして「命令」に応じない事業者には行政罰としての過料が設けられています。
正当な理由なく要請に従わない事業者に対しては以下の過料が行政罰として課されます。
▽緊急事態宣言が出されている場合は30万円以下、
▽出されていない「重点措置」の場合は20万円以下、
▽立ち入り検査を拒否した場合は20万円以下の過料をそれぞれ科すとしています。
ここで、「正当な理由」ってなんやねん??ということです。
これは、以下に制度が詳細に記載されていますが、そこからの抜粋になりますがご確認しておいてもらった方がいいかなと思います<(_ _)>
営業時間変更等の要請に応じない「正当な理由がある場合」とは、具体的な状況における諸般の事情を考慮して客観的に判断されるものであるが、
例えば、
・地域の飲食店が休業等した場合、近隣に食料品店が立地していないなど他 に代替手段もなく、地域の住民が生活を維持していくことが困難となる場合
・新型インフルエンザ等対策に関する重要な研究会等を施設において実施 する場合
・病院などエッセンシャルワーカーの勤務する場において、周辺にコンビニ 店や食料品店などの代替手段がなく、併設の飲食店が休業等した場合、業務の継続が困難となる場合 等が該当すると考えられる。
一方で、経営状況等を理由に要請に応じないことや客の居座りにより閉店できないことは、「正当な理由がある場合」に該当しない。 なお、命令ができる場合として規定しているのは、正当な理由がないのに 「要請に応じないとき」である。例えば、知事からの時短要請に応じて、
日頃営業時間を 20 時までにしている店に、ある日、店側から退店を強く促しているにもかかわらず、客が居座って結果的に 20 時に閉店することができなかった場合、
その事実だけでは「要請に応じていない」とは評価できない ため、命令や過料の対象にはならないと考えられる。
ただし、客が居座って いれば常に「要請に応じていない」と評価されないかと言えば、個別具体の 態様によって異なると考えられる。
例えば、客が居座っていることを理由と して、当該客に退店するよう促すこともせずに連日のように 20 時以降も飲 食サービスを提供しているような場合には、
要請に応じずに 20 時以降も営 業していると評価されうる。いずれにしても、個別の態様に応じて判断すべ きものと考える。
なお、店側から退店を要求しているにもかかわらず、客が 居座り続ける場合には、刑法上の不退去罪に当たる可能性もある。 また、感染防止対策を講じていることについては、要請に応じない「正当 な理由がある場合」には該当しないが、例えば命令の際に、
「特に必要があ ると認めるとき」に該当するかどうかを判断する際の考慮要素とすることが 考えられる。 (6)「特に必要があると認めるとき」(法第 31 条の6第3項) まん延防止等重点措置における営業時間変更等の命令を行うことができ る
「国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるとき」
に該当する状況は、必ずしも現に対象となる個別の施設においてクラスターが発生している必要はないが、
例えば、 ・ すでに同種の業態においてクラスターが多数発生していること ・ 対象となる施設において、「3つの密」に当たる環境が発生し、又は、感染防止対策が極めて不十分であるなど、当該施設においてクラスターが発生するリスクが高まっていると確認できること ・ 対象となる区域において、引き続き感染が継続しており、当該都道府県において感染が拡大するおそれが高まっていること等が考えられる。
こんな感じです。。。。
詳細は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長が出している周知文をご確認ください。
長すぎるけど。。。。。
こちら➡https://corona.go.jp/news/pdf/sekoutuuchi_20210212.pdf