会社法改正(2021年3月1日施行分)
2021/07/31
経営者の方々はご存じかもしれませんが、今年度改正された会社法について少しご連絡いたします<(_ _)>
改正ポイントは以下の通りとなります。
ポイント1
株主総会資料の電子提供制度の創設
ポイント2
株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備
ポイント3
取締役の報酬に関する規律の見直し
ポイント4
会社補償および役員などのために締結される保険契約(D&O保険)に関する規律の整備
ポイント5
社外取締役に関する規律の見直し
ポイント6
社債の管理に関する規律の見直し
ポイント7
株式交付制度の創設
ポイント8
その他
ほぼほぼ上場会社や大手企業に関連するところになりますので、2点だけご連絡させていただきます<(_ _)>
●会社の支店の所在地における登記を廃止
これは、すべての企業で発生する可能性があると思います<(_ _)>
登記関連で、旧法下において930条から932条で定められていた、 支店所在地における登記制度が廃止となりました。
新法では、930条から932条が削除されています。
勘違いしやすいのですが、本店所在位置での支店登記はしないといけませんので、ご注意くださいね(笑)
●成年被後見人などについての取締役の欠格事由から削除
2つ目は、成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、外国の法令でこれと同様に扱われている者)について、取締役の欠格事由から削除され(331条1項2号削除)、 成年被後見人等の取締役就任の取締役就任についてその手続や行為の効力について、新たに定められました(新法331条の2)。
成年被後見人が取締役に就任するためには、成年後見人が、成年被後見人の同意を得たうえで青年後見人が承諾することが必要です(新法331条の2第1項)。
被保佐人の場合には保佐人の同意が必要です(新法331条の2第2項)。
成年被後見人・被保佐人の取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができないものと定められ、 行為の効力についても規律が整備されました(新法331条の2第4項)。
以上、ご参考になればと思います<(_ _)>