正しく引用しないと著作権法違反になりますよ・・・・怖ッ
2021/07/22
皆さんが事業を営むにおいて、業務を遂行するにあたって避けて通れない引用についての考え方をご紹介します!
参考になればと思います<(_ _)>
みなさん!このように思っていませんか??
出典を記載すれば大丈夫!と誤解されている方が大半だと思います!
しかし、著作権法第32条1項は以下のように規定しています。
『公表された書作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。』
はい!どこにも出典を明記すれば大丈夫とか書いてないでしょう??ここには、書作物の利用には著作権者の承諾が必要という趣旨が潜んでいます。
しかし、承諾なんかもらう必要があるとなると、他人の著作物にコメントしたい場合でも承諾を得ない限り他人の著作物を引用することはできない。
となると、文化の発展にマイナスになります。そのことにより一定のルールに則り承諾なくても使っていいよとなったのが、著作権法です<(_ _)>
では、引用のポイントを説明します。
■ポイント1
引用は引用者のオリジナルコンテンツを発信するために他人の著作物を引用することが必要不可欠な場合に限り、適法となります。
・必要がある場合☛他人のブログの一部を掲載して、「●●さんは・・・・と書いているが、私はこう思う」と書く時などです。
・必要がない場合☛自社サイトを見やすくするために他人の画像を載せるケースや自社サイトへの集客のために他人のコンテンツを転載するケースなどです。
※必要がない場合は、出典を明記しても著作権法違反となります・・・・
■ポイント2
オリジナルコンテンツが「主」であり、引用物が「従」になっている必要があります。
■ポイント3
引用部分についてまで、あたかも引用者のオリジナルコンテンツであるかのように誤認させてしまう転載方法は正当な引用にあたらない!ので注意!
■ポイント4
引用元がしっかりと明記されている事が必要です
→Webサイトからの引用の場合、URLを明記、書籍からの引用は書籍名称や著者名を明記しましょう!
■ポイント5
引用コンテンツに修正を加えない!
では、著作権違反として罰せられた例をご紹介します<(_ _)>
東京地裁平成13年12月3日判決
ネット上で多数のビジネス書を引用したが、引用の要約の際に修正を加えてしまった。
「主」となるオリジナル部分がわずかであり、「従」であるべき引用が大半であったため、賠償命令が下りました(110万円)
さあ、どうですか?
ホームページや様々なコンテンツが存在する中で、皆さん避けては通ることができない著作権法について少し注意した方がいいですよ。。。。というブログでした。