下請法にご用心!!!
2021/07/21
今回は、中小企業の方々にとって非常に重要な法律、下請法のご紹介をします!
一言でいえば、貴方の会社や取引先が資本金1000万円超の場合は下請法に注意すること!です!
下請法がかかわる契約は以下の通りです!
・製造委託
・修理委託
・プログラムやコンテンツ制作委託
・運送やメンテナンス保守の役務提供委託
これらです!
そして、下請法が適用されると以下の条件に縛られます!
・支払いが60日以内となる!
・下請法3条書面の作成義務(契約書に含んでもよい)
・代金減額の禁止(これは相手側と同意していた場合でも不可となります)
・不当なやり直し要求の禁止
このうち、3条書面の記載事項を紹介します。
・発注者および受注者の名称
・発注日
・発注内容
・納期
・納品場所
・検査する場合は検査完了期日
・代金の額もしくは算定方法
・代金の支払期日
・手形の場合は手形金額、満期等
・原材料を有償提供する場合は品名、数量、対価、引き渡し期日、決済期日、決済方法
また、60日支払ルールについては以下を注意して下さい!
例えば、検査完了日が決まっている場合は注意です!
5月10日に納品を受けて、検査合格日が6月10日、支払いを7月末日にすると20日のオーバーになります!!
納品日起算で考えてください!(下請法違反)
そして、手形で支払う場合は、以下の取り決めがあります!
・割引料等のコストを勘案して下請け代金の額を十分協議して決定すること
・手形サイトは繊維業で90日以内、その他の業種は120日以内とする
最後に、不当なやり直しを禁止されていますが、不良があった場合でも6ヶ月が過ぎると返品等はできません!
なので、契約書の記載事項に注意しましょう!
◆株式会社サンリオの事例があります!
納品物に変色等があり、6ヶ月以上経過後に返品したところ、公正取引委員会から勧告処分が下ったこともあります。
皆さん気を付けましょう!
そして、皆さんの取引が下請法の適用を受けるものかどうか十分に注意してください<(_ _)>
ご相談があれば、クオーレ労務経営までご連絡ください<(_ _)>